1950-07-29 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第13号 理由 (イ) 船舶についての課税を地方税とするときは、地方公共団体間における税率の相異による船籍港の移転により地方公共団体の財源を不確定ならしめると同時に、半面船籍港を異にする船主の負担を不均衡ならしめる。 (ロ) 船舶に対する固定資産税は概ね現行船舶税の十三倍、殊に外航用新造大型船については三十一倍の重税となる。 佐々木鹿藏